一般社団法人広島県病院薬剤師会について
会長あいさつ
会長松尾 裕彰
(広島大学病院)
私たちを取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、超高齢・人口減少社会の到来、ICTの進展、グローバル化など医療業界において取り組まなければならない課題は多岐に渡ります。病院薬剤師についても、いわゆる「モノ」を対象とした調剤・製剤業務に加え、「ヒト」を対象とした病棟業務が急速に発展しました。高度化かつ複雑化する医療の中で、病院薬剤師は医療者として、より深く薬物療法に係ることにより医薬品の適正かつ安全使用に貢献することが求められ、服薬指導、医師への処方提案、最新かつ的確な医薬品情報の提供、薬物療法における治療効果や副作用のモニタリング、薬物治療の個別最適化、医療安全確保などの業務が拡大しています。
また、医療制度改革が進み、病院の機能分化や在宅医療がより一層推進される中、患者さんに対してシームレスな薬物療法を提供するために、入退院支援センターや薬剤師外来における薬剤業務の拡充に取り組む病院も増えています。
病院薬剤師に求められるものは時代とともに変化しますが、薬の専門職として社会からの要求に常に応えていかなければなりません。薬剤業務が多様化し拡大する中で、県内各施設の病院薬剤師が高い意識とスキルを持ち、ジェネラリストとして堅実に業務を遂行できることが最も重要と考えています。その上で専門領域を持つこと、さらには薬剤師がいかに薬物治療や医療安全に貢献したかを目に見える形、つまり論文としてエビデンスを発信していくことも必要と考えています。この薬剤師の介入効果に関するエビデンスの積み重ねが薬剤師の明るい未来に繋がります。
広島県病院薬剤師会には、学術・教育研修委員会、医薬品情報委員会、会員委員会、薬剤業務委員会、専門薬剤師委員会、医療連携支援検討委員会、調査広報委員会、病院機能別業務検討委員会、精神科病院業務検討委員会が設置され、薬剤師の資質や探求心の向上、先進的な薬剤業務の普及、最新情報の共有等の活動を支援しています。これらの委員会活動を通じて、安心・安全かつ質の高い医療の確保、薬剤師の明るい未来づくりに貢献し続けられるよう尽力してまいりますので、会員の皆様にはご支援ご助力を何卒よろしくお願い申し上げます。
定款
(名称) | |
第1条 | 本会は一般社団法人広島県病院薬剤師会と称する。 |
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(事務所) | |
第2条 | 本会は主たる事務所を広島市におく。 |
(目的) | |
第3条 | 本会は一般社団法人日本病院薬剤師会(以下「日病薬」という。)との連携のもと、病院、診療所、介護保険施設に籍を有する薬剤師の倫理水準及び学術水準を高め、質の高い薬物療法の確保を図ることにより、地域住民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
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(事業) | |
第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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(会員資格) | |
第5条 |
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(入会手続き及び任意退会、会員資格の喪失) | |
第6条 |
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(会費等) | |
第7条 |
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(役員の種類及び定数) | |
第8条 |
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(日病薬代議員) | |
第9条 |
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(役員等の職務・権限) | |
第10条 |
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(役員等の選任) | |
第11条 |
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(役員等の任期) | |
第12条 |
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(委員会) | |
第13条 |
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(構成及び開催) | |
第14条 |
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(招集及び会議の成立) | |
第15条 |
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(決議) | |
第16条 |
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(構成及び招集) | |
第17条 |
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(権限) | |
第18条 |
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(議事録) | |
第19条 |
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(構成および決議) | |
第20条 |
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(支部) | |
第21条 |
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(事業年度) | |
第22条 | 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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(経費) | |
第23条 | 本会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる。 |
(余剰金) | |
第24条 | 本会は、剰余金の分配を行うことができない。 |
(事業計画及び予算) | |
第25条 | 事業計画及び予算は、毎事業年度開始前に理事会の決議を経て決定し、事業年度開始後に開催される直近の総会の承認を受けなければならない。 |
(事業報告及び決算) | |
第26条 | 事業報告及び計算書類(貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書))は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、監事の監査を受け、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。 |
(設置など) | |
第27条 | 本会の事務を処理するために理事会の決議を経て事務局を設置することができる。事務局の運営に関し必要な事項は理事会が定める。 |
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(定款の変更) | |
第28条 | 本定款は総会の特別決議によって変更することができる。 |
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(解散) | |
第29条 | 本会は、次の事由によって解散する。
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(残余財産の帰属等) | |
第30条 | 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(公告) | |
第31条 | 本会の公告方法は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載してする。 |
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(細則等) | |
第32条 | この定款に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は別に定める。 |
附 則 | |
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附 則 | |
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定款(PDF形式)のダウンロードはこちら。
定款細則
(会員) | |
第1条 |
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(会費) | |
第2条 |
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(選挙) | |
第3条 | 定款に定めるところの役員選出は、別に定める「役員候補者及び役員等選出規程」に従って実施する。 |
(支部交付金) | |
第4条 |
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(旅費) | |
第5条 | 会長は会務の遂行のために要した旅費等を別に定める規定に従って支給することができる。 |
(活動) | |
第6条 |
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(助 成) | |
第7条 | 会長は会務の遂行に必要と認めた事項について理事会の承認を経て助成を行うことができる。 |
(表 彰) | |
第8条 | 会長は本会の目的の実現に功績のあった者について別に定める規定に従って表彰を行うことができる。 |
(慶弔など) | |
第9条 | 会長は必要と認めたとき別に定める規定に従って慶弔などを行うことができる。 |
(改廃) | |
第10条 | 本細則の改廃は、第2条1項の規定を除くほかは、理事会の議決によって行うことができる。第2条1項の規定は、理事会の議決を経て、総会の承認を受けて変更できる。 |
附 則 | |
この定款細則は、平成30年5月12日から施行する。 |
定款細則(PDF形式)のダウンロードはこちら。
役員候補者及び役員等選出規程
(目的) | |
第1条 | 一般社団法人広島県病院薬剤師会(以下「本会」という)は、定款第9条および定款第11条の規定に基づき、役員候補者の選出および選任を公正且つ円滑に行なうことを目的とする。 |
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(選挙管理委員会) | |
第2条 |
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(役員候補者の区分など) | |
第3条 | 定款第8条および第9条、第11条の規定に基づき、役員候補者および役員等の区分、員数及び選出方法を次に定める
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(役員候補者及び役員等の資格の詳細) | |
第4条 |
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(役員候補選出) | |
第5条 |
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(役員選出時期) | |
第6条 |
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第7条 | 選挙管理人は、選挙期日の30日前までに次の事項を定め、選挙人である正会員に告示しなければならない。
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(立候補の届出) | |
第8条 |
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(候補者の公示) | |
第9条 | 委員会は前条の書類の審査を行い、候補者として適格と認めた者については、その氏名を本会ホームページ会員ページと会誌に公開する。 |
(候補者の辞退) | |
第10条 | 届け出後に候補者を辞退しようとするときは、選挙を行う日の7日前までに、候補者本人の署名のある文書により、選挙管理委員会に届け出なければならない。 |
(選挙立会人) | |
第11条 |
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(選挙の方法) | |
第12条 |
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(無効投票) | |
第13条 | 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
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(当選者の決定と報告) | |
第14条 | 得票数等の開票結果及び当選者については、委員会委員長が議場において報告するものとする。ただし、第5条2及び第6条5を適用する場合は当選者のみを報告するものとする。 |
(公告) | |
第15条 | 当選者が就任したときは、速やかにその氏名を本会ホームページにおいて公告しなければならない。 |
(補欠役員の選任) | |
第16条 | 役員に欠員が生じたときは、第2条から第15条の規定にかかわらず、理事会の決議で候補者を選出し、総会で承認を得て、補欠役員の選任をすることができる。 |
(補則) | |
第17条 | 本規程に定めるもののほか、必要な事項については理事会で定める。 |
附 則 | |
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名誉会員及び有功会員に関する規程
(目的) | |||||||||||||||||
第1条 | 本規程は、一般社団法人広島県病院薬剤師会(以下、本会)の定款第5条に規定する名誉会員及び有功会員の委嘱を円滑に行うことを目的とする。 | ||||||||||||||||
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(委嘱時期) | |||||||||||||||||
第2条 | 本委嘱は、本会総会時に行う。 | ||||||||||||||||
(選考委員会) | |||||||||||||||||
第3条 | 選考委員会は、本会会長、副会長、学術・教育研修委員会委員長、会員委員会委員長、広報委員会委員長、庶務担当の理事のうち1名によって構成する。 | ||||||||||||||||
(名誉会員) | |||||||||||||||||
第4条 |
名誉会員の推薦は、被推薦者が次の全てを満たしている場合に別紙様式1にて行うことができる。
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第5条 | 名誉会員の委嘱は、理事による推薦に基づき、選考委員会による審査、理事会の承認を得た者に行う。ただし、有功会員の委嘱を受けた者には名誉会員の委嘱をすることができない。 | ||||||||||||||||
第6条 | 名誉会員の委嘱に当たっては、委嘱状を送付するものとする。 | ||||||||||||||||
(有功会員) | |||||||||||||||||
第7条 |
有功会員の推薦は、被推薦者が次のすべてを満たしている場合に行うことができる。
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第8条 | 有功会員の委嘱は、理事による推薦に基づき、選考委員会による審査、理事会の承認を得た者に行う。ただし、名誉会員の委嘱を受けた者には有功会員の委嘱をすることができない。 | ||||||||||||||||
第9条 | 有功会員の委嘱に当たっては、委嘱状を送付するものとする。 | ||||||||||||||||
(会員資格等) | |||||||||||||||||
第10条 | 名誉会員及び有功会員が会費を納入した年度は所属施設に応じて正会員又は特別会員になることができる。ただし、正会員又は特別会員の期間中は名誉会員及び有功会員を呼称することができない。 | ||||||||||||||||
(定めのない事項および改廃) | |||||||||||||||||
第11条 | 本規程に定めない事項、及び本規程の改廃は理事会において行うことができる。 | ||||||||||||||||
附 則 | |||||||||||||||||
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別 表 | |||||||||||||||||
注:県病薬の役員とは、「県病薬会長、同副会長、同専務理事、同常務理事、同理事・監事、日本病院薬剤師会代議員」を言い、役職とは「同委員、総会議長」を言う。 * 12ヶ月を1年とする。 |
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委員会規程
(目的) | |
第1条 |
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(委員構成等) | |
第2条 |
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(委員会) | |
第3条 | 委員会の名称並びに分掌を以下に定める
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(会議) | |
第4条 |
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(議事録・成果等) | |
第5条 |
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(調査) | |
第6条 | 委員会が企画し本会が実施するアンケート調査等の調査活動は、委員長が開始前に調査の概要及び対象施設、調査にかかる様式などについて、理事会で承認を得なければならない。 |
(交通費、日当等) | |
第7条 | 交通費及び日当は本会旅費規程による。 |
(適用) | |
第8条 | 本規程は第2条第5項を除き原則として特別委員にも適用する。 |
(改廃) | |
第9条 | 本規程の改廃は理事会において行うことができる。 |
附 則 | |
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表彰規程
(目的) | |||||||||||||||||
第1条 | 一般社団法人広島県病院薬剤師会(以下、本会)の表彰規程を以下のように定める。 | ||||||||||||||||
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(被表彰者) | |||||||||||||||||
第2条 | 本会被表彰者は、本会会員で、次の各項に該当するものとする。
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(選考委員会) | |||||||||||||||||
第3条 | 選考委員会は、本会会長、副会長、学術・教育研修委員会委員長、会員委員会委員長、広報委員会委員長、庶務担当の理事のうち1名によって構成する。 | ||||||||||||||||
(表彰時期) | |||||||||||||||||
第4条 | 本会表彰は、本会総会時、これを行う。 | ||||||||||||||||
(表彰状) | |||||||||||||||||
第5条 | 表彰状対象者の推薦は、被推薦者が次のすべてを満たしている場合に行うことができる。
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第6条 | 表彰状対象者の表彰は、会員委員会からの候補者の報告に基づき、選考委員会による審査、理事会の承認を得たものに行う。 | ||||||||||||||||
第7条 | 表彰状対象者の表彰に当たっては、賞状及び記念品を贈呈するものとする。 | ||||||||||||||||
(感謝状) | |||||||||||||||||
第8条 | 感謝状対象者の推薦は、被推薦者が次のすべてを満たしている場合に行うことができる。
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第9条 | 感謝状対象者の表彰は、会員委員会からの候補者の報告に基づき、選考委員会による審査、理事会の承認を得たものに行う。 | ||||||||||||||||
第10条 | 感謝状対象者の表彰に当たっては、賞状及び記念品を贈呈するものとする。 | ||||||||||||||||
(各種専門・認定薬剤師ならび学位(博士)) | |||||||||||||||||
第11条 |
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第12条 | 各種専門・認定薬剤師ならび学位(博士)の表彰は、庶務担当からの候補者の報告に基づき、選考委員会による審査、理事会の承認を得たものに行う。 | ||||||||||||||||
第13条 | 各種専門・認定薬剤師ならび学位(博士)の表彰に当たっては、賞状及び記念品を贈呈するものとする。 | ||||||||||||||||
(優秀論文) | |||||||||||||||||
第14条 | 特別優秀論文賞、最優秀論文賞ならびに優秀論文賞の推薦は、被推薦者がそれぞれの条件を満たしている場合に行うことができる。
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第15条 | 特別優秀論文賞、最優秀論文賞ならびに優秀論文賞の表彰は、広報委員会からの候補者の報告に基づき、選考委員会による審査、理事会の承認を得たものに行う。 | ||||||||||||||||
第16条 | 特別優秀論文賞、最優秀論文賞ならびに優秀論文賞の表彰に当たっては、賞状及び記念品を贈呈するものとする。 | ||||||||||||||||
(その他) | |||||||||||||||||
第17条 | その他の推薦は、理事が行うことができる。
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第18条 | その他の表彰は、理事会の承認を得たものに行う。 | ||||||||||||||||
第19条 | その他の表彰に当たっては、賞状及び記念品を贈呈するものとする。 | ||||||||||||||||
(定めのない事項および改廃) | |||||||||||||||||
第20条 | 本規程に定めない事項、及び本規程の改廃は理事会において行うことができる。 | ||||||||||||||||
附 則 | |||||||||||||||||
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別 表 | |||||||||||||||||
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注:県病薬の役員とは、「県病薬会長、同副会長、同専務理事、同常務理事、同理事・監事、日本病院薬剤師会代議員」を言い、役職とは「同委員、総会議長」を言う。 | |||||||||||||||||
* 12ヶ月を1年とする。 同一年に役員・役職が重複する場合は最優位の点数のみ算定できる。 |
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慶弔規程
(目的) | |
第1条 | この規程は、一般社団法人広島県病院薬剤師会の慶弔についてその基準を定めることを目的とする。 |
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(範囲等) | |
第2条 | 会員の慶弔については、次のとおりとする。 <慶事>
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(定めのない事項) | |
第3条 | 本規程に定めない事項については、会長及び副会長の判断により決定し、事後、理事会に報告するものとする。 |
(改廃) | |
第4条 | 本規程の改廃は理事会において行うことができる。 |
附 則 | |
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旅費規程
(目的) | |
第1条 | 本規程は、一般社団法人広島県病院薬剤師会(以下、本会)の事業に係る旅費の支給を円滑に行うことを目的とする。但し、本会以外から旅費支給がある場合には適用しない。 |
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(旅費の範囲等) | |
第2条 |
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(交通費計算の基準) | |
第3条 | 国内出張の交通費は、勤務先を起点として目的地までの最寄りの交通機関での最短距離を計算する。原則、一般社団法人日本病院薬剤師会の旅費規程の交通費計算基準(別表)を適用する。但し、第2条第2項の活動において、50km以上の場合は新幹線を使用することが出来る。 |
(交通費、日当及び宿泊費、参加費等) | |
第4条 |
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(料金等を証明する書類の提出) | |
第5条 | 本規程によって、交通費・宿泊費などを支給する場合は、料金及び利用を証明する書類(領収書、航空機の搭乗券・搭乗案内等)を提出すること。 |
(改廃) | |
第6条 | 本規程の改廃は理事会において行うことができる。 |
附 則 | |
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生涯研修認定Q&A
日本病院薬剤師会
生涯研修認定の申請について
広島県病院薬剤師会における生涯研修認定についてご案内いたします。
ここでは当会での取り扱いについてのみ記載しています。
基本的な内容については,一般社団法人日本病院薬剤師会 日病薬生涯研修認定制度ガイドライン(2018年12月現在,ver.1.1)をご確認ください。
https://www.jshp.or.jp/banner/syougai.html
お問い合わせなどの前に,必ずガイドライン及び細則,Q&Aを通読してください。
- 申請の書式について
広島県病院薬剤師会での生涯研修認定の申請には,日本病院薬剤師会書式の 生涯研修記録・認定申請書 をご利用ください(日病薬ウェブサイトからダウンロード可能です)。
「証明書の有無」については,当会研修印の押印のないものについては,自施設所属部門長(薬剤部長等)の確認印を受けてください。
申請時点で所属施設のない場合に限り,当会で審査を行いますので,その旨を明示の上,押印なしで提出してください。
- 提出先及び締め切りについて
各年度末に地区担当理事宛てに,施設ごとにまとめて提出していただきます。
宛先及び締め切りは年度ごとに別途ご案内いたしますが,当会における締め切りは日病薬の締め切りとは異なりますのでご注意ください(例年3月中に設定しております)。
なお,提出された生涯研修記録・認定申請書は返却いたしません。申請はコピーを提出してください。
- 履修認定(5年継続)の廃止について
日病薬生涯研修制度の履修認定(5年継続)は,2017年に最後の認定が行われており,2017年認定者の認定期間が満了する2022年6月30日をもって廃止となります。なお,単年度認定は今後も継続されます。
- 細則別表第1について
- 各都道府県病薬が認定した医学・薬学関連の学術集会
UMIN学会情報-学術集会のページにリストされている学術集会はすべて対象として認めます。
http://www.umin.ac.jp/ac/shukai.htm - 各都道府県病薬が認定した医学・薬学関連の研修会・講習会
医学・薬学に関連する研究会等が主催・共催する研修会・講演会はすべて対象として認めます。 - グループ研修
製薬企業が単独で開催する講演会・シンポジウム等は,グループ研修に該当します。
医学・薬学に直接関連しないものでも,カウンセリング,組織運営等,薬剤師業務の改善向上に資すると認められる研修会・講演会・研修等もグループ研修として認めます。 - 各都道府県病薬が認定した論文等
広島県病院薬剤師会雑誌の論文は査読あり(1報3単位)扱いです。
学会誌に限らず,一般に発売される医学・薬学関連の商業学術誌に掲載される論文等も対象として認めます(単位数は査読の有無によります)。
- 各都道府県病薬が認定した医学・薬学関連の学術集会
2018年12月4日
広島県病院薬剤師会 学術・教育研修委員会
役員名簿・組織
役員名簿
一般社団法人広島県病院薬剤師会 役員名簿
(任期:2024年4月1日~2025年定期総会終結時)
役職 | 氏名 | 勤務先 |
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会長 | 松尾 裕彰 | 広島大学病院 |
副会長 | 今井 圭介 | 興生総合病院 |
副会長 | 黒長 正明 | 庄原赤十字病院 |
副会長 | 先森 満子 | 呉市医師会病院 |
副会長 | 開 浩一 | 安佐医師会病院 |
常任理事 | 面田 恵 | 中国労災病院 |
常任理事 | 佐伯 康之 | 広島大学病院 |
常任理事 | 垰越 崇範 | 広島大学病院 |
常任理事 | 只佐 正嗣 | 吉田総合病院 |
常任理事 | 別所 千枝 | 尾道総合病院 |
常任理事 | 堀川 俊二 | 寺岡記念病院 |
常任理事 | 渡邊 篤 | 広島市立広島市民病院 |
理事 | 荒川 隆之 | 長久堂野村病院 |
理事 | 荒 恭子 | 県立広島病院 |
理事 | 鵜池 敏令 | 広島はくしま病院 |
理事 | 大塚 識稔 | 中国中央病院 |
理事 | 小川 喜通 | 中国がんセンター |
理事 | 樫本 考司 | 広島赤十字・原爆病院 |
理事 | 北本 真一 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院 |
理事 | 桑原 秀徳 | 瀬野川病院 |
理事 | 柴田 ゆうか | 広島大学病院 |
理事 | 滝 雪歩 | マツダ病院 |
理事 | 田中 りかえ | 呉共済病院 |
理事 | 中島 恵子 | 広島総合病院 |
理事 | 西塚 亨 | 福山記念病院 |
理事 | 西原 昌幸 | 太田川病院 |
理事 | 山口 伸二 | 市立三次中央病院 |
理事 | 高根 浩 | 福山大学 |
理事 | 松本 俊治 | 安田女子大学 |
理事 | 三宅 勝志 | 広島国際大学 |
監事 | 中村 徹志 | ファーマシィ薬局三次 |
監事 | 古元 俊徳 | 株式会社ネクサス |
広島県病院薬剤師会の役員名簿は下記PDFからもご覧いただけます。
組織図
決算報告・予算案(PDF)
2023年度 収支決算書 | 2024年度 予算書(案) |
2022年度 収支決算書 | 2023年度 予算書(案) |
2021年度 収支決算書 | 2022年度 予算書(案) |
2020年度 収支決算書 | 2021年度 予算書(案) |
2019年度 収支決算書 | 2020年度 予算書(案) |
2018年度 収支決算書 | 2019年度 予算書(案) |
2017年度 収支決算書 | 2018年度 予算書(案) |
プライバシーポリシー
個人情報保護法に関する基本方針
- 基本方針 本会は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)及び関係法令を遵守し、個人情報の有用性に配慮しつつ、情報の安全管理等に留意するとともに、適正かつ万全の体制で取り扱います。
- 個人情報の使用目的
- 会員の入会・退会・勤務先変更等の履歴の管理、会員資格の確認及び会費徴収に関する業務
- 個人情報管理責任者を定めるとともに外部委託先を含め事務局職員全員に遵守させます。
- 個人情報の適正な保管のために、漏えい・滅失・き損の防止に努めます。
- 個人情報を適正に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が生じた場合には速やかに改善します。
- 個人情報の取得にあたっては、事前に使用目的を明示して、その目的以外には使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個人を特定できないような匿名化した場合などはこの限りではありません。
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免責事項
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内容の変更等
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以上
平成30年12月01日改定