一般社団法人広島県病院薬剤師会について

会長あいさつ

一般社団法人広島県病院薬剤師会
会長松尾 裕彰
(広島大学病院)

私たちを取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、超高齢・人口減少社会の到来、ICTの進展、グローバル化など医療業界において取り組まなければならない課題は多岐に渡ります。病院薬剤師についても、いわゆる「モノ」を対象とした調剤・製剤業務に加え、「ヒト」を対象とした病棟業務が急速に発展しました。高度化かつ複雑化する医療の中で、病院薬剤師は医療者として、より深く薬物療法に係ることにより医薬品の適正かつ安全使用に貢献することが求められ、服薬指導、医師への処方提案、最新かつ的確な医薬品情報の提供、薬物療法における治療効果や副作用のモニタリング、薬物治療の個別最適化、医療安全確保などの業務が拡大しています。

また、医療制度改革が進み、病院の機能分化や在宅医療がより一層推進される中、患者さんに対してシームレスな薬物療法を提供するために、入退院支援センターや薬剤師外来における薬剤業務の拡充に取り組む病院も増えています。

病院薬剤師に求められるものは時代とともに変化しますが、薬の専門職として社会からの要求に常に応えていかなければなりません。薬剤業務が多様化し拡大する中で、県内各施設の病院薬剤師が高い意識とスキルを持ち、ジェネラリストとして堅実に業務を遂行できることが最も重要と考えています。その上で専門領域を持つこと、さらには薬剤師がいかに薬物治療や医療安全に貢献したかを目に見える形、つまり論文としてエビデンスを発信していくことも必要と考えています。この薬剤師の介入効果に関するエビデンスの積み重ねが薬剤師の明るい未来に繋がります。

広島県病院薬剤師会には、学術・教育研修委員会、医薬品情報委員会、会員委員会、薬剤業務委員会、専門薬剤師委員会、医療連携支援検討委員会、調査広報委員会、病院機能別業務検討委員会、精神科病院業務検討委員会が設置され、薬剤師の資質や探求心の向上、先進的な薬剤業務の普及、最新情報の共有等の活動を支援しています。これらの委員会活動を通じて、安心・安全かつ質の高い医療の確保、薬剤師の明るい未来づくりに貢献し続けられるよう尽力してまいりますので、会員の皆様にはご支援ご助力を何卒よろしくお願い申し上げます。

定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は一般社団法人広島県病院薬剤師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は主たる事務所を広島市におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は一般社団法人日本病院薬剤師会(以下「日病薬」という。)との連携のもと、病院、診療所、介護保険施設に籍を有する薬剤師の倫理水準及び学術水準を高め、質の高い薬物療法の確保を図ることにより、地域住民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 医療安全及び医薬品の適正使用に関する事業
  2. 薬剤師の資質向上及び技術向上に関する事業
  3. 薬事衛生の普及に関する事業
  4. 学術大会、研修会等の開催及び協力に関する事業
  5. 薬剤師の地位向上及び処遇改善に関する事業
  6. 機関紙その他刊行物発行に関する事業
  7. 調査研究に関する事業
  8. 国際交流に関する事業
  9. 関連諸団体との協力及び連携に関する事業
  10. 薬学教育及び後進薬剤師の育成に関する事業
  11. その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員等
(会員資格)
第5条
  1. 本会の会員は正会員、特別会員、名誉会員、有功会員、準会員及び賛助会員とする。正会員は同時に日病薬の正会員となり、特別会員は同時に日病薬の特別会員となる。
  2. 正会員は病院、診療所、介護保険施設に籍を有する薬剤師とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
  3. 特別会員は薬剤師免許を有し、正会員以外であって、本会の目的および事業に賛同する個人とする。
  4. 名誉会員及び有功会員は本会に対し顕著な功績のあった個人の中から、会長もしくは理事の推薦により理事会の承認を経て決定する。
  5. 準会員は他県の病院薬剤師で理事会の承認を得た個人とする。
  6. 賛助会員は本会の目的に賛同し,本会の事業推進を援助するために入会した団体又は個人とする。賛助会員は,本会が開催する事業に参加することができ、会員名簿(賛助会員の社名、住所、連絡先も掲載)、会誌等が送付される。
(入会手続き及び任意退会、会員資格の喪失)
第6条
  1. 本会に入会しようとする者は、所要の手続きをしなければならない。
  2. 会員で退会しようとする者は、所要の手続きをすることにより、任意にいつでも退会することができる。
  3. 会員でその届出事項に変更を生じた場合は、前2項と同様に、その届出をしなければならない。
  4. 会員は第2項で定める任意退会の他、死亡した時、失踪宣告を受けた時、会費の支払いを怠り催促を受けても正当な理由なく支払わない時及び総会で除名された時に資格を喪失する。
  5. 会員の除名は本会の名誉を毀損し又は本会の目的趣旨に反するような行為があったとき等正当な事由があると認められる場合に限られ、総会の決議前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
  6. 正会員は、理事会の定めるところにより入会の届出が完了した時に社員資格を取得し、正会員資格を喪失した時に社員資格を喪失する。
(会費等)
第7条
  1. 総会の決議により別に定めるところにより会員は本会所定の会費を納入する義務を負う。
  2. 既納の会費は理由の如何を問わずこれを返還しない。
第4章 役員等
(役員の種類及び定数)
第8条
  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 理事 20名以上30名以内
    2. 監事 2名以内
  2. 理事のうち、1人を会長とし、会長をもって法人法上の代表理事とする。
  3. 理事のうち、若干名を副会長、専務理事、常任理事とすることができる。
(日病薬代議員)
第9条
  1. 本会に日病薬代議員を置く。日病薬代議員の人数は日病薬の定めによるものとする。
  2. 本会に日病薬代議員と同数の日病薬予備代議員を置くことができる。
  3. 日病薬代議員、予備代議員は法人法上の役員に該当しない。
(役員等の職務・権限)
第10条
  1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し会務を掌り、会長に事故あるときはその職務を代理する。
  3. 専務理事は会長を補佐し会務を掌る。
  4. 常任理事は会長及び副会長を補佐し会務を分掌する。
  5. 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定める職務を執行する。
  6. 監事は理事の職務執行、会務及び会計を監査する他法人法で定める権限を行使し、職務を執行する。
  7. 日病薬代議員、予備代議員は日病薬定款に定める任務を履行する。
(役員等の選任)
第11条
  1. 理事及び監事は総会において選任する。
  2. 理事は選任時に正会員または特別会員でなければならないものとし、監事はその限りではない。
  3. 会長、副会長、専務理事、常任理事は理事のうちから理事会において選定する。ただし、会長は選定時に正会員でなければならない。
  4. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
  5. 各理事について、その理事及び配偶者又は三親等以内の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。また、監事が2名の場合、その監事らは、配偶者又は、三親等以内の親族であってはならない。
  6. 理事、監事の候補者の選出方法は別に定める。
  7. 日病薬代議員、予備代議員は、正会員のうちから総会において選出する。
(役員等の任期)
第12条
  1. 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結のときまでとする。ただし再任を妨げない。
  2. 理事及び監事は総会の決議により、解任することができる。
  3. 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議により解職することができる。
  4. 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
  5. 役員は第8条に定める定数を下回る場合には、任期満了又は辞任により退任した後も後任者が就任するまではその権利義務を有する。
  6. 役員に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
  7. 日病薬代議員の任期は日病薬の定めによる。日病薬予備代議員の任期は日病薬代議員の任期に準ずる。
(委員会)
第13条
  1. 本会の目的達成のため、理事会の承認を経て委員会を置くことができる。
  2. 各委員長は常任理事及び理事のうちから会長が委嘱する。
  3. 各委員は委員長が候補を選出し、理事会で承認する。
第5章 総会
(構成及び開催)
第14条
  1. 総会はすべての正会員で構成し、議決権は正会員1名につき1個とする。
  2. 総会を法人法上の社員総会とし、定期総会及び臨時総会とする。
  3. 定期総会は年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。定期総会を法人法上の定時社員総会とする。
  4. 臨時総会は理事会が必要と認めたときまたは、総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったときに開催する。
(招集及び会議の成立)
第15条
  1. 総会は理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. 総会の招集通知は、開会の1週間前までに正会員に対して発する。ただし総正会員の同意がある場合には、招集手続きを省略することができる。
  3. 総会は総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。
  4. 総会に出席できない正会員は、委任状その他代理権を証明する書面を本会に提出して、代理人(他の正会員に限る)にその議決権を代理行使させることができる。この場合、当該総会に出席したものとみなす。
  5. 総会の議長及び副議長は出席正会員の互選により選出する。
(決議)
第16条
  1. 総会は、次に掲げる事項を決議する。
    1. 事業計画ならびに予算の承認
    2. 事業報告ならびに決算の承認
    3. 理事及び監事の選任及び解任
    4. 定款および重要な諸規定の制定ならびに改廃
    5. 会員の除名
    6. 解散に関する事項
    7. 理事会が付議した事項他本会運営に関する重要な事項
  2. 前項の規定にかかわらず、個々の総会においてはあらかじめ目的として通知された事項以外の事項は決議を行うことができない。
  3. 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数で決する。
  4. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、正会員の半数以上でかつ総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 監事の解任
    2. 会員の除名
    3. 定款の変更
    4. 解散に関する事項
    5. その他法令で定められた事項
  5. 理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、正会員の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する総会の決議があったものとみなす。
  6. 総会の議事については法令に基づき議事録を作成する。
  7. 議事録には議長、副議長が署名する。
第6章 理事会
(構成及び招集)
第17条
  1. 理事会はすべての理事で構成する。
  2. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
  3. 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. 会長が必要と認めた場合
    2. 会長以外の理事から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求があったとき
    3. 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
    4. 監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
  4. 理事会は会長が招集する。
  5. 理事会は理事の2分の1以上の出席をもって成立する。
  6. 理事会の議長は会長が行う
(権限)
第18条
  1. 理事会は、次に掲げる事項及び法人法に定める職務を行う。
    1. 本会の業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 会長、副会長、専務理事、常任理事の選定及び解職
    4. 総会に付議する事項の決定
    5. その他重要な会務の決定
  2. 理事会の決議は、出席理事の過半数により行い可否同数の場合は会長が決める。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
  3. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が提案した議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第19条
  1. 理事会の議事については法令に基づき議事録を作成する。
  2. 議事録には出席した会長及び監事が署名する。
第7章 常任理事会
(構成および決議)
第20条
  1. 常任理事会は会長、副会長、専務理事、常任理事をもって構成する。
  2. 常任理事会は会長が必要と認めた場合に開催する。
  3. 常任理事会の議長は会長とする。
  4. 常任理事会は、理事会より委任された事項及び緊急を要する事項について決定することができる。ただし、決議内容について直近の理事会の承認を得るものとする。
第8章 支部
(支部)
第21条
  1. 本会に支部をおくことができる。
  2. 支部に支部長をおき、理事のうちから会長が委嘱する。
  3. 支部長は支部の運営にあたるとともに本会と支部会員の緊密な連絡にあたる。
  4. 会長は支部長を兼任することができる。
第9章 会 計 等
(事業年度)
第22条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第23条 本会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる。
(余剰金)
第24条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業計画及び予算)
第25条 事業計画及び予算は、毎事業年度開始前に理事会の決議を経て決定し、事業年度開始後に開催される直近の総会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第26条 事業報告及び計算書類(貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書))は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、監事の監査を受け、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
第10章 事務局
(設置など)
第27条 本会の事務を処理するために理事会の決議を経て事務局を設置することができる。事務局の運営に関し必要な事項は理事会が定める。
第11章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第28条 本定款は総会の特別決議によって変更することができる。
(解散)
第29条 本会は、次の事由によって解散する。
  1. 社員総会の特別決議
  2. 社員がかけたこと
  3. 破産手続開始の決定
  4. その他法令で定める事由
(残余財産の帰属等)
第30条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 雑則
(公告)
第31条 本会の公告方法は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載してする。
(細則等)
第32条 この定款に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は別に定める。
附 則
  1. 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成31年3月31日までとする。
附 則
  1. この定款は、2024年6月1日から施行する

定款(PDF形式)のダウンロードはこちら。

定款細則

(会員)
第1条
  1. 本会の届出の本会会員名簿への登載・修正・削除は本会が届出を受理した日とする。
  2. 名誉会員および有功会員は終身とし、会費の納入を必要としない。
(会費)
第2条
  1. 定款第7条に定める会費は次の通りとする。
    1. 正会員会費 :12,000円(年額)
    2. 特別会員会費:12,000円(年額)
    3. 準会員会費:3,000円(年額)
    4. 賛助会員会費:一口30,000円(年額)
  2. 正会員、特別会員、準会員の会費の納入は所属施設でまとめて納入あるいは個人で納入を行う。
(選挙)
第3条 定款に定めるところの役員選出は、別に定める「役員候補者及び役員等選出規程」に従って実施する。
(支部交付金)
第4条
  1. 本会は支部に交付金を支給することができる。
  2. 交付金は、年1回交付する。
  3. 交付金額は、理事会で承認された予算とする。
  4. 支給された交付金は支部の活動全般に対して支給するもので、使途に制限はつけないものとする。
  5. 交付金の収支報告は、会員から開示請求があったときは開示しなければならない。
(旅費)
第5条 会長は会務の遂行のために要した旅費等を別に定める規定に従って支給することができる。
(活動)
第6条
  1. 本会が学術集会などへ発表を行なう際は、要旨を理事会へ提出し承認を要するものとする。
  2. 本会が論文投稿を行なう際は、論文を理事会へ提出し承認を要するものとする。
  3. 前項に定める活動を行なった際には、終了後理事会にて報告しなければならない。
(助 成)
第7条 会長は会務の遂行に必要と認めた事項について理事会の承認を経て助成を行うことができる。
(表 彰)
第8条 会長は本会の目的の実現に功績のあった者について別に定める規定に従って表彰を行うことができる。
(慶弔など)
第9条 会長は必要と認めたとき別に定める規定に従って慶弔などを行うことができる。
(改廃)
第10条 本細則の改廃は、第2条1項の規定を除くほかは、理事会の議決によって行うことができる。第2条1項の規定は、理事会の議決を経て、総会の承認を受けて変更できる。
附 則
この定款細則は、平成30年5月12日から施行する。

定款細則(PDF形式)のダウンロードはこちら。

役員候補者及び役員等選出規程

(目的)
第1条 一般社団法人広島県病院薬剤師会(以下「本会」という)は、定款第9条および定款第11条の規定に基づき、役員候補者の選出および選任を公正且つ円滑に行なうことを目的とする。
(選挙管理委員会)
第2条
  1. 役員選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。ただし、総会においては、総会議長(以下「議長」という。)の指揮下に入る。
  2. 選挙管理委員は、5名以内とし、会長が、本人の承諾を得て各支部を考慮して理事会の決議を経て委嘱する。
  3. 選挙管理委員の任期は2年とする。
  4. 選挙管理委員は、役員の立候補者となり、また、役員候補者の推薦人となることができない。
(役員候補者の区分など)
第3条 定款第8条および第9条、第11条の規定に基づき、役員候補者および役員等の区分、員数及び選出方法を次に定める
  1. 会長候補(1人):選挙により選出
  2. 副会長候補(5人以内):会長候補として選出された者により支部を考慮して選出
  3. 専務理事候補(若干名):会長候補、副会長候補として選出された者の合議により選出
  4. 常任理事候補(若干名):会長候補、副会長候補として選出された者の合議により選出
  5. 理事候補((1)~(4)により選出された各候補を含めた理事定数範囲内):会長候補、副会長候補、専務理事候補、常任理事候補として選出された者の合議により選出
  6. 監事候補(2名以内):選挙により選出
  7. 日本病院薬剤師会(以下「日病薬」という)代議員・予備代議員:日病薬の定めるところにより選出
(役員候補者及び役員等の資格の詳細)
第4条
  1. 前条に基づき役員候補者資格の詳細を定める。
  2. 会長候補、副会長候補、専務理事候補、常任理事候補は、病院、診療所、介護保険施設の勤務経験を有する正会員とする。
  3. 理事候補は、医療及び病院、診療所の薬剤師の業務について精通した本会の正会員又は特別会員とする。
  4. 監事候補は、病院、診療所、介護保険施設の勤務経験を有する本会の会員又は関係法令及び会計制度に精通した者とする。
  5. 日病薬代議員及び予備代議員は、日病薬の定めるところによる者とする。
(役員候補選出)
第5条
  1. 会長及び監事候補の選出については、役員改選前年度の臨時総会開催日に行なう。
  2. 候補者が、その選挙によって選ぶべき員数を超えないとき、または超えなくなったときは、投票を行わずにその候補者をもって当選者とする。
  3. 副会長候補、専務理事候補、常任理事候補、理事候補の選出については、役員改選を行なう通常総会の招集を決定する理事会で行う。
(役員選出時期)
第6条
  1. 役員候補(会長候補、副会長候補、専務理事候補、常任理事候補、理事候補)は役員改選年度の通常総会による選出決議を経て就任する。
  2. 選挙管理委員会委員長は前項の通常総会において役員候補者選出の経緯を報告する。
  3. 監事候補は、通常総会による選出決議を経て就任する。
  4. 日病薬代議員及び予備代議員の選出は、通常総会において日病薬の定めるところにより選出する。
  5. 日病薬代議員及び予備代議員が、その選挙によって選ぶべき員数を超えないとき、または超えなくなったときは、投票を行わずにその候補者をもって当選者とする。
第7条 選挙管理人は、選挙期日の30日前までに次の事項を定め、選挙人である正会員に告示しなければならない。
  1. 選挙期日及びその場所に関する事項
  2. 候補者の届出に関する事項
  3. その他必要と認める事項
(立候補の届出)
第8条
  1. 自ら会長あるいは監事、日病薬代議員に立候補する者は、公示に従って選挙管理委員会が定めた様式に記載した書類を委員会に提出しなければならない。
  2. 正会員は、10名以上が連署して候補者を推薦することができる。ただし、推薦できる候補者の数は、会長1名、監事2名、日病薬が定めるところによる代議員数以内とする。
  3. 前項により候補者を推薦するときは、選挙管理委員会の定める様式により被推薦者の承諾書を添えて委員会に提出しなければならない。
  4. 候補者になろうとする者は、推薦人になることができない。
  5. 選挙管理委員が候補者になるときは、役員改選前年度の8月までに委員を辞任しなければならない。
  6. 立候補者、推薦候補者および推薦者は、役員改選前年度の9月30日現在で前述の資格を有するものでなければならない。
(候補者の公示)
第9条 委員会は前条の書類の審査を行い、候補者として適格と認めた者については、その氏名を本会ホームページ会員ページと会誌に公開する。
(候補者の辞退)
第10条 届け出後に候補者を辞退しようとするときは、選挙を行う日の7日前までに、候補者本人の署名のある文書により、選挙管理委員会に届け出なければならない。
(選挙立会人)
第11条
  1. 選挙立会人は、選挙ごとに会長が、理事会の決議により本人の承諾を得て正会員の中から若干名を指名する。
  2. 選挙立会人は、開票の際に立会するものとする。
(選挙の方法)
第12条
  1. 選挙は、選挙人である正会員の無記名投票により行う。
  2. 投票は、所定の用紙を用い、選任を可とする候補者の氏名の所定の欄に○印を記載して行う。
  3. 候補者の数が定款第8条および定款第9条に定める定数を超える場合は、投票用紙の○印の数は定数を超えてはならない。有効投票数の過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を当選者とする。定数枠の最後の者の得票の数が同じときは、抽選によって決定する。
  4. 投票実施中は議場を閉鎖する。
(無効投票)
第13条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
  1. 第12条の規定に反して投票したとき。
  2. 所定の投票用紙を用いなかったとき。
  3. 定数を超える数の候補者の氏名に○印を記載したとき。
  4. その他、選挙管理人及び選挙立会人が無効であると認めたとき。
(当選者の決定と報告)
第14条 得票数等の開票結果及び当選者については、委員会委員長が議場において報告するものとする。ただし、第5条2及び第6条5を適用する場合は当選者のみを報告するものとする。
(公告)
第15条 当選者が就任したときは、速やかにその氏名を本会ホームページにおいて公告しなければならない。
(補欠役員の選任)
第16条 役員に欠員が生じたときは、第2条から第15条の規定にかかわらず、理事会の決議で候補者を選出し、総会で承認を得て、補欠役員の選任をすることができる。
(補則)
第17条 本規程に定めるもののほか、必要な事項については理事会で定める。
附 則
  1. 本規程の変更は、理事会の決議において決定し、総会にて承認を得るものとする。
  2. 本規程は、平成30年5月12日より施行する。
  3. 本規程は、令和5年6月3日より施行する。

役員候補者及び役員等選出規程(PDF形式)のダウンロードはこちら。

名誉会員及び有功会員に関する規程

(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人広島県病院薬剤師会(以下、本会)の定款第5条に規定する名誉会員及び有功会員の委嘱を円滑に行うことを目的とする。
(委嘱時期)
第2条 本委嘱は、本会総会時に行う。
(選考委員会)
第3条 選考委員会は、本会会長、副会長、学術・教育研修委員会委員長、会員委員会委員長、広報委員会委員長、庶務担当の理事のうち1名によって構成する。
(名誉会員)
第4条 名誉会員の推薦は、被推薦者が次の全てを満たしている場合に別紙様式1にて行うことができる。
  1. 会長経験者であること
  2. 推薦する年度の4月1日時点において正会員資格を喪失していること
  3. 推薦する年度の4月1日時点において60歳以上であること
  4. 推薦する年度の4月1日時点において現職の県病薬役員、委員でないこと
  5. 別表による点数評価において20点以上を満たしていること
  6. 別表による点数評価において会長職に対する点数を10点以上有していること
第5条 名誉会員の委嘱は、理事による推薦に基づき、選考委員会による審査、理事会の承認を得た者に行う。ただし、有功会員の委嘱を受けた者には名誉会員の委嘱をすることができない。
第6条 名誉会員の委嘱に当たっては、委嘱状を送付するものとする。
(有功会員)
第7条 有功会員の推薦は、被推薦者が次のすべてを満たしている場合に行うことができる。
  1. 推薦する年度の4月1日時点において正会員資格を喪失していること
  2. 推薦する年度の4月1日時点において60歳以上であること
  3. 推薦する年度の4月1日時点において現職の県病薬役員、委員でないこと
  4. 別表による点数評価において20点以上を満たしていること。ただし、20点未満の者または賛助会員は、理事による推薦に基づき、選考委員会による推薦、理事会の承認を得たものとする。
第8条 有功会員の委嘱は、理事による推薦に基づき、選考委員会による審査、理事会の承認を得た者に行う。ただし、名誉会員の委嘱を受けた者には有功会員の委嘱をすることができない。
第9条 有功会員の委嘱に当たっては、委嘱状を送付するものとする。
(会員資格等)
第10条 名誉会員及び有功会員が会費を納入した年度は所属施設に応じて正会員又は特別会員になることができる。ただし、正会員又は特別会員の期間中は名誉会員及び有功会員を呼称することができない。
(定めのない事項および改廃)
第11条 本規程に定めない事項、及び本規程の改廃は理事会において行うことができる。
附 則
  1. 2023年11月制定
別 表
役員・役職名 任期1年間当たりの点数
会長 5点
副会長・専務理事 4点
支部長・常任理事 3点
理事・監事 2点
委員 1点
日本病院薬剤師会代議員 1点
総会議長 1点

注:県病薬の役員とは、「県病薬会長、同副会長、同専務理事、同常務理事、同理事・監事、日本病院薬剤師会代議員」を言い、役職とは「同委員、総会議長」を言う。

* 12ヶ月を1年とする。
  同一年に役員・役職が重複する場合は最優位の点数のみ算定できる。


名誉会員及び有功会員に関する規程(PDF形式)のダウンロードはこちら。

委員会規程

(目的)
第1条
  1. 本規程は、一般社団法人広島県病院薬剤師会(以下、本会)定款第13条に定める委員会の運営を円滑に実施することを目的とする。
(委員構成等)
第2条
  1. 委員会の構成員数は、原則として担当副会長・委員長・担当理事及び10名以内の委員とする。
  2. 前項で定める委員の人数を超えて構成する場合は、会長の承認を得なければならない。
  3. 委員の任期は、理事会で承認された年度の6月1日から2年とする。
  4. 補欠により選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。
  5. 委員会の目的達成のため、理事会で承認を得た場合は本会会員以外の者を特別委員に委嘱することができる。特別委員も委員会の構成員数に含まれる。
  6. 委員の兼任は原則として1つまでとする。ただし、会長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(委員会)
第3条 委員会の名称並びに分掌を以下に定める
  • 学術・教育研修委員会
    本会会員の学術・技能の向上
    研究発表会及びシンポジアムの他、必要な研修会の企画並びに運営に関する事項
    認定実務実習指導薬剤師の育成に関する事項

  • 医薬品情報委員会
    医薬品の適正使用と有効性・安全性の確保に必要な情報の収集・編纂・伝達
    医薬品情報に関する出版物の発行に関する事項

  • 会員委員会
    本会会員名簿の編集発行に関する事項
    本会会員管理に関する事項

  • 薬剤業務委員会
    薬剤業務向上に貢献する薬剤師の育成に関する事項

  • 専門薬剤師委員会(がん・緩和)
    がん・緩和医療に関する薬剤師の学識並びに職能向上に関する事項
    がん・緩和医療に関する高い専門性を備えた薬剤師の育成に関する事項

  • 専門薬剤師委員会(感染)
    感染症に関する薬剤師の学識並びに職能向上に関する事項
    感染症に関する高い専門性を備えた薬剤師の育成に関する事項

  • 専門薬剤師委員会(糖尿病)
    糖尿病医療に関する薬剤師の学識並びに職能向上に関する事項
    糖尿病医療に関する高い専門性を備えた薬剤師の育成に関する事項

  • 精神科病院業務検討委員会
    精神科医療に関する薬剤師の学識並びに職能向上に関する事項
    精神科医療に関する高い専門性を備えた薬剤師の育成に関する事項

  • 地域医療連携支援検討委員会
    地域医療連携に貢献する薬剤師の育成に関する事項
    地域医療における多職種連携に関する事項

  • 病院機能別業務検討委員会
    医療機能に応じた薬剤業務の向上に関する事項
    病院薬剤師の連携に関する事項

  • 広報委員会
    広島県病院薬剤師会雑誌の発行
    本会のホームページの運営に関する事項

  • 国際交流委員会
    本会会員の国際交流に関する事項

  • 災害対策委員会
    災害対策に関する事項
(会議)
第4条
  1. 委員会は委員長が招集し、その議長となる。ただし、やむを得ない事由により委員長が出席できない場合は、委員長が議長を指名することが出来る。
  2. 会議は、必要に応じてオンラインにより行うことが出来る。
(議事録・成果等)
第5条
  1. 委員長は議事録を作成し、理事会にて議事内容を報告する。
  2. 委員会の活動で得られた成果について報告ならびに雑誌などに掲載する場合は定款細則第6条に従う。
(調査)
第6条 委員会が企画し本会が実施するアンケート調査等の調査活動は、委員長が開始前に調査の概要及び対象施設、調査にかかる様式などについて、理事会で承認を得なければならない。
(交通費、日当等)
第7条 交通費及び日当は本会旅費規程による。
(適用)
第8条 本規程は第2条第5項を除き原則として特別委員にも適用する。
(改廃)
第9条 本規程の改廃は理事会において行うことができる。
附 則
  1. 本規程は2021年5月22日より実施する。
  2. 2023年4月1日改正 調査広報委員会を広報委員会へ変更
  3. 2023年8月18日改正 文言及び体裁等を変更
  4. 2024年4月30日改正 災害対策委員会新設に伴う変更

委員会規程(PDF形式)のダウンロードはこちら。

表彰規程

(目的)
第1条 一般社団法人広島県病院薬剤師会(以下、本会)の表彰規程を以下のように定める。
(被表彰者)
第2条 本会被表彰者は、本会会員で、次の各項に該当するものとする。
  1. 会員表彰
    本会役員・委員として永年活動し、本会の運営・各委員会の活動に寄与した者
    薬剤師の地位、又は学問、技能の向上に貢献した者
  2. 論文表彰
    臨床薬学・病院薬学の向上に著しい業績のあった者
  3. その他
(選考委員会)
第3条 選考委員会は、本会会長、副会長、学術・教育研修委員会委員長、会員委員会委員長、広報委員会委員長、庶務担当の理事のうち1名によって構成する。
(表彰時期)
第4条 本会表彰は、本会総会時、これを行う。
(表彰状)
第5条 表彰状対象者の推薦は、被推薦者が次のすべてを満たしている場合に行うことができる。
  1. 推薦する前年度において正会員または特別会員であること
  2. 別表による点数評価において20点以上を満たす者
第6条 表彰状対象者の表彰は、会員委員会からの候補者の報告に基づき、選考委員会による審査、理事会の承認を得たものに行う。
第7条 表彰状対象者の表彰に当たっては、賞状及び記念品を贈呈するものとする。
(感謝状)
第8条 感謝状対象者の推薦は、被推薦者が次のすべてを満たしている場合に行うことができる。
  1. 推薦する前年度において正会員または特別会員であること
  2. 別表による点数評価において10点以上を満たす者
第9条 感謝状対象者の表彰は、会員委員会からの候補者の報告に基づき、選考委員会による審査、理事会の承認を得たものに行う。
第10条 感謝状対象者の表彰に当たっては、賞状及び記念品を贈呈するものとする。
(各種専門・認定薬剤師ならび学位(博士))
第11条
  1. 各種専門・認定薬剤師ならび学位(博士)対象者の推薦は、被推薦者が次のすべてを満たしている場合に行うことができる。
    1. 推薦する前年度において正会員または特別会員であること
    2. 推薦前年度に新規取得し、自己申請したものであること。ただし、認定団体の都合により自己申請の締切りに間に合わない場合に限り、推薦前々年度に取得したものを認めることがある。
  2. 表彰対象となる各種専門・認定薬剤師は、本会理事会で定める。
第12条 各種専門・認定薬剤師ならび学位(博士)の表彰は、庶務担当からの候補者の報告に基づき、選考委員会による審査、理事会の承認を得たものに行う。
第13条 各種専門・認定薬剤師ならび学位(博士)の表彰に当たっては、賞状及び記念品を贈呈するものとする。
(優秀論文)
第14条 特別優秀論文賞、最優秀論文賞ならびに優秀論文賞の推薦は、被推薦者がそれぞれの条件を満たしている場合に行うことができる。
  1. 推薦する前年度において正会員または特別会員であること
  2. 特別優秀論文賞は、日本病院薬剤師会雑誌において推薦前年度に受賞した論文であること
  3. 最優秀論文賞ならびに優秀論文賞は、推薦前年度に「広島県病院薬剤師会誌」に掲載された原著論文のうち、特に優れたものであること
第15条 特別優秀論文賞、最優秀論文賞ならびに優秀論文賞の表彰は、広報委員会からの候補者の報告に基づき、選考委員会による審査、理事会の承認を得たものに行う。
第16条 特別優秀論文賞、最優秀論文賞ならびに優秀論文賞の表彰に当たっては、賞状及び記念品を贈呈するものとする。
(その他)
第17条 その他の推薦は、理事が行うことができる。
  1. 推薦する前年度において正会員または特別会員であること
第18条 その他の表彰は、理事会の承認を得たものに行う。
第19条 その他の表彰に当たっては、賞状及び記念品を贈呈するものとする。
(定めのない事項および改廃)
第20条 本規程に定めない事項、及び本規程の改廃は理事会において行うことができる。
附 則
  1. 1989年改正
  2. 1998年改正
  3. 2003年改正
  4. 2012年改正
  5. 2018年改正(一般社団法人への移行に伴う改正)
  6. 2023年2月改正
  7. 2023年6月改正
  8. 2023年11月改正
  9. 2024年4月改正
別 表
役員・役職名 任期1年間当たりの点数
会長 5点
副会長・専務理事 4点
支部長・常任理事 3点
理事・監事 2点
委員 1点
日本病院薬剤師会代議員 1点
総会議長 1点
注:県病薬の役員とは、「県病薬会長、同副会長、同専務理事、同常務理事、同理事・監事、日本病院薬剤師会代議員」を言い、役職とは「同委員、総会議長」を言う。
* 12ヶ月を1年とする。
  同一年に役員・役職が重複する場合は最優位の点数のみ算定できる。

表彰規程(PDF形式)のダウンロードはこちら。

慶弔規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人広島県病院薬剤師会の慶弔についてその基準を定めることを目的とする。
(範囲等)
第2条 会員の慶弔については、次のとおりとする。
<慶事>
  1. 名誉会員、有功会員、正会員、特別会員が大臣、知事、一般社団法人日本病院薬剤師会などの表彰を受けたとき、祝金を贈る。
<弔事>
  1. 名誉会員、有功会員、正会員、特別会員が死亡した場合
    1. 弔電
    2. 香典等を贈る。
(定めのない事項)
第3条 本規程に定めない事項については、会長及び副会長の判断により決定し、事後、理事会に報告するものとする。
(改廃)
第4条 本規程の改廃は理事会において行うことができる。
附 則
  1. 1989年改正
  2. 2003年改正
  3. 2007年改正
  4. 2012年改正
  5. 2018年改正(一般社団法人への移行に伴う改正)
  6. 2023年改正
上記規程の運用については、一般社団法人広島県病院薬剤師会の事務局に連絡をお願いします。

慶弔規程(PDF形式)のダウンロードはこちら。

旅費規程

(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人広島県病院薬剤師会(以下、本会)の事業に係る旅費の支給を円滑に行うことを目的とする。但し、本会以外から旅費支給がある場合には適用しない。
(旅費の範囲等)
第2条
  1. 旅費は交通費、日当、宿泊費及び会長が必要と認めた経費とする。
  2. 本規程は、旅費を要する会議及び学術集会、研究会等に出席する、役員、理事、委員、会員、及び本会会長の要請を受けて活動を行った者を対象とする。
  3. 前条にいう活動については定款細則第6条を適用する。
  4. 本会にて旅費支給を認める学術集会は、原則として日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国支部学術大会とする。
  5. 学術集会に発表する場合の交通費・宿泊費は、原則発表当日のみとし必要に応じて前泊あるいは後泊を認める。
  6. 本規程が適用できない場合は、理事会の承認を経て会長が定める。
(交通費計算の基準)
第3条 国内出張の交通費は、勤務先を起点として目的地までの最寄りの交通機関での最短距離を計算する。原則、一般社団法人日本病院薬剤師会の旅費規程の交通費計算基準(別表)を適用する。但し、第2条第2項の活動において、50km以上の場合は新幹線を使用することが出来る。
(交通費、日当及び宿泊費、参加費等)
第4条
  1. 国内出張の交通費は前条により支給する。
  2. 日当は、2,000円とする(オンラインの場合は半額とする)。
  3. 日当の支給は、活動を行う当日のみとする。
  4. 出張先が自施設を起点として同市内及び近郊は、交通費及び日当を合わせて2,000円とする。
  5. 同日・同地域で他の会議並びに委員会等に出席する場合は支給を1回分とする。
  6. 会員等に対する国内出張の宿泊費は現に支払った宿泊料金の額とし、朝食料金が含まれている場合も含め1泊7,000円を上限とする。
  7. 学会参加費は、発表者に支給する。
(料金等を証明する書類の提出)
第5条 本規程によって、交通費・宿泊費などを支給する場合は、料金及び利用を証明する書類(領収書、航空機の搭乗券・搭乗案内等)を提出すること。
(改廃)
第6条 本規程の改廃は理事会において行うことができる。
附 則
  1. 本規程は2018年5月12日より実施する。
  2. 2020年8月20日改正
  3. 2023年8月18日改正

旅費規程(PDF形式)のダウンロードはこちら。

生涯研修認定Q&A

日本病院薬剤師会
生涯研修認定の申請について

広島県病院薬剤師会における生涯研修認定についてご案内いたします。
ここでは当会での取り扱いについてのみ記載しています。
基本的な内容については,一般社団法人日本病院薬剤師会 日病薬生涯研修認定制度ガイドライン(2018年12月現在,ver.1.1)をご確認ください。
https://www.jshp.or.jp/banner/syougai.html
お問い合わせなどの前に,必ずガイドライン及び細則,Q&Aを通読してください。

  1. 申請の書式について

    広島県病院薬剤師会での生涯研修認定の申請には,日本病院薬剤師会書式の 生涯研修記録・認定申請書 をご利用ください(日病薬ウェブサイトからダウンロード可能です)。

    「証明書の有無」については,当会研修印の押印のないものについては,自施設所属部門長(薬剤部長等)の確認印を受けてください。

    申請時点で所属施設のない場合に限り,当会で審査を行いますので,その旨を明示の上,押印なしで提出してください。

  2. 提出先及び締め切りについて

    各年度末に地区担当理事宛てに,施設ごとにまとめて提出していただきます。

    宛先及び締め切りは年度ごとに別途ご案内いたしますが,当会における締め切りは日病薬の締め切りとは異なりますのでご注意ください(例年3月中に設定しております)。

    なお,提出された生涯研修記録・認定申請書は返却いたしません。申請はコピーを提出してください。

  3. 履修認定(5年継続)の廃止について

    日病薬生涯研修制度の履修認定(5年継続)は,2017年に最後の認定が行われており,2017年認定者の認定期間が満了する2022年6月30日をもって廃止となります。なお,単年度認定は今後も継続されます。

  4. 細則別表第1について
    1. 各都道府県病薬が認定した医学・薬学関連の学術集会
      UMIN学会情報-学術集会のページにリストされている学術集会はすべて対象として認めます。
      http://www.umin.ac.jp/ac/shukai.htm
    2. 各都道府県病薬が認定した医学・薬学関連の研修会・講習会
      医学・薬学に関連する研究会等が主催・共催する研修会・講演会はすべて対象として認めます。
    3. グループ研修
      製薬企業が単独で開催する講演会・シンポジウム等は,グループ研修に該当します。
      医学・薬学に直接関連しないものでも,カウンセリング,組織運営等,薬剤師業務の改善向上に資すると認められる研修会・講演会・研修等もグループ研修として認めます。
    4. 各都道府県病薬が認定した論文等
      広島県病院薬剤師会雑誌の論文は査読あり(1報3単位)扱いです。
      学会誌に限らず,一般に発売される医学・薬学関連の商業学術誌に掲載される論文等も対象として認めます(単位数は査読の有無によります)。

2018年12月4日
広島県病院薬剤師会 学術・教育研修委員会

役員名簿・組織

役員名簿

一般社団法人広島県病院薬剤師会 役員名簿

(任期:2024年4月1日~2025年定期総会終結時)

役職 氏名 勤務先
会長 松尾 裕彰 広島大学病院
副会長 今井 圭介 興生総合病院
副会長 黒長 正明 庄原赤十字病院
副会長 先森 満子 呉市医師会病院
副会長 開 浩一 安佐医師会病院
常任理事 面田 恵 中国労災病院
常任理事 佐伯 康之 広島大学病院
常任理事 垰越 崇範 広島大学病院
常任理事 只佐 正嗣 吉田総合病院
常任理事 別所 千枝 尾道総合病院
常任理事 堀川 俊二 寺岡記念病院
常任理事 渡邊 篤 広島市立広島市民病院
理事 荒川 隆之 長久堂野村病院
理事 荒 恭子 県立広島病院
理事 鵜池 敏令 広島はくしま病院
理事 大塚 識稔 中国中央病院
理事 小川 喜通 中国がんセンター
理事 樫本 考司 広島赤十字・原爆病院
理事 北本 真一 広島市立北部医療センター安佐市民病院
理事 桑原 秀徳 瀬野川病院
理事 柴田 ゆうか 広島大学病院
理事 滝 雪歩 マツダ病院
理事 田中 りかえ 呉共済病院
理事 中島 恵子 広島総合病院
理事 西塚 亨 福山記念病院
理事 西原 昌幸 太田川病院
理事 山口 伸二 市立三次中央病院
理事 高根 浩 福山大学
理事 松本 俊治 安田女子大学
理事 三宅 勝志 広島国際大学
監事 中村 徹志 ファーマシィ薬局三次
監事 古元 俊徳 株式会社ネクサス

広島県病院薬剤師会の役員名簿は下記PDFからもご覧いただけます。


組織図

決算報告・予算案(PDF)

2023年度 収支決算書 2024年度 予算書(案)
2022年度 収支決算書 2023年度 予算書(案)
2021年度 収支決算書 2022年度 予算書(案)
2020年度 収支決算書 2021年度 予算書(案)
2019年度 収支決算書 2020年度 予算書(案)
2018年度 収支決算書 2019年度 予算書(案)
2017年度 収支決算書 2018年度 予算書(案)

プライバシーポリシー

個人情報保護法に関する基本方針

  1. 基本方針 本会は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)及び関係法令を遵守し、個人情報の有用性に配慮しつつ、情報の安全管理等に留意するとともに、適正かつ万全の体制で取り扱います。
  2. 個人情報の使用目的
    1. 会員の入会・退会・勤務先変更等の履歴の管理、会員資格の確認及び会費徴収に関する業務
    2. 個人情報管理責任者を定めるとともに外部委託先を含め事務局職員全員に遵守させます。
    3. 個人情報の適正な保管のために、漏えい・滅失・き損の防止に努めます。
    4. 個人情報を適正に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が生じた場合には速やかに改善します。
    5. 個人情報の取得にあたっては、事前に使用目的を明示して、その目的以外には使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個人を特定できないような匿名化した場合などはこの限りではありません。

リンク、著作権等

リンク

非商業目的であれば差し支えございません。
リンクを設定される際は、トップページへのリンクとし、(社)広島県病院薬剤師会のホームページのリンクであることを明示してください。
個別情報へのリンクはご遠慮ください。
また、相互リンクは原則として行っておりません。

著作権

本ホームページに掲載されている情報はすべて著作権の対象となっています。
掲載内容については、無断で改変することはできません。

免責事項

掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、(社)広島県病院薬剤師会は、利用者が本ホームページの情報を用いて行う一切の行為に関しては、何ら責任を負うものではありません。

内容の変更等

本ホームページの内容は予告なしに、変更、削除する場合があります。

以上
平成30年12月01日改定